生活保護受給者が働いた場合の収入の取り扱いは?

ども。みんなの福祉.comの駿河です。

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 今回は、生活保護受給者が働いた場合の収入の取り扱いを説明します。


(1)保護受給者に収入があると

 生活保護受給中に簡単なアルバイト等を行い収入を得ると、生活保護費が収入額に応じて減らされるということは知っている方多いと思います。


 でも、得た収入の全額が保護費から引かれるというわけではないんですよ。


収入として認定する額=生活保護受給者の額面上の総収入-社会保険料等-基礎控除-通勤費-その他収入を得るために必要なもの


 という式で基本的には収入として保護費から差し引かれる金額が導けます。


 具体的に説明しましょう。


 例えば、総収入が7万円の被保護者がいました。


①通勤にかかった費用は5000円。


②収入を得るのに、会社からバイクを貸与され毎月の給与からバイクの維持費が3000円差し引かれている


③役所のほうで定められている基礎控除は2万円(だいたいの金額です、今手元に基礎控除表を持ち合わせていないので申し訳ないです!!!!)



 この場合


①は「通勤費」


②は「その他収入を得るために必要なもの」


③は「基礎控除」


 ですね。


 なので


 総収入7万円-①通勤費5000円-②バイクの維持費3000円-③基礎控除2万=役所が収入として認定する額4万2千円


 ということになります。


 保護費は


 その地域の保護基準-収入認定される額


 で計算されるので


 13万円-4,2万円=8万8千円が役所から支給されることになります。


 この8万8千円の保護費と、得ている収入を合わせて生活をしていただくことになるので、収入がない生活保護受給者よりも、収入がある生活保護受給者のほうが懐はゆたかになります。



(2)通勤費や社会保険料が控除されるのはわかるけど、基礎控除ってなに?


①基礎控除とは

 「基礎控除ってなに?!」って思った人いると思います。

 

 基礎控除とは、いわば「仕事をしたことに対するボーナス」みたいなもんです。

 

 具体的に説明します。


 生活保護を受給しているAさんがいました。受給当初、精神状態がすぐれず、役所にいくか病院にいくかくらいしかできませんでした。


 でも、病院での治療や自身の頑張りにより、徐々に体調も良くなり、無事就職することが出来ました。張り切ってバリバリ仕事をし始めました。


 しかし、仕事をすればするほど、スーツは痛み、疲れから食べる量も増えるようになります。このように、就労していないときよりも就労をしたことで、いろいろお金がかかるようになってきました。


 それを考慮した国家が「就労して労働力に貢献しているなら全部収入としてかっさらうのはだめだよねー。しかも働いている人のがオトクになるなら、生活保護受給している人の就労意欲もあがるのでは?!」と思って作ったのが「基礎控除」です。


②基礎控除ってどれくらい?

 収入額に応じて変わってきます。基本的に収入があればあるほど基礎控除額も増えていきます。生活保護受給している方は、担当のケースワーカーに「基礎控除表みせて!」って言えば見せてもらえますよ。



 

基礎控除以外にもたくさん「控除」の種類はあるのですが、それはまた今度。。。

気になる方は質問していただければお答えします。


 ではでは。

 

 

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