生活保護受給者にモノをあげるのは駄目?

ども。みんなの福祉.comの駿河です。

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 今回、生活保護受給者にモノをあげるのは駄目なのかについて説明します。


 生活保護受給者にお金をあげるのは基本的には認められていません。どのみち収入として認定されてしまうので、あげるだけ意味ないです。多分これは皆さんご存知だと思いますが。もしあげてしまったら、あげた被保護者に、きちんと役所の方へ申告するよう伝えてください。


 じゃあ、現物援助ということで食料等を挙げるのはどうなんでしょうか?


 結論から言いますと


「モノによる!」


 です!!!!!!!!笑


(1)主食、野菜、魚介の現物援助

 主食、野菜、魚介の現物援助は、農業収入、もしくは農業収入以外の事業収入の認定の例により、金銭換算した額を認定することになっています。

 

 つまり、貰った肉等がどれくらいのものなのかを役所側で調査し、その金額を収入として認定するということです。


 そのため主食、野菜、魚介を現物援助すると、保護費が差し引かれる可能性があります。注意してください。


(2)たばこ等の嗜好品、服、衛生用品等の現物援助

 この場合には、主食・野菜・魚介と異なり、収入認定の対象とはなりません。

 ただ贈与品が、著しく高額なものや保有を役所が認めていないものの場合には、役所から売却指導等が入ることになります。これは当たり前ですよね。



 主食、野菜、魚介の現物援助のみが収入として認定されるなんて面白いですよね。でも、生活保護別冊問答集にはしっかり書いてあるんですよ。

 

 実際、お金の貸し借りとは違って食料品を送るのは足がつかないので、ケースワーカーも把握はできないと思いますが、万が一判明した場合には収入として認定される危険性もあるので気を付けてください。


 ではでは。


 

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