住所がない人は生活保護を受給できるのか

どーも。みんなの福祉.com駿河です。


最近アクセス数が増えてきて、個別にメールくださる方も増えてきました。有難うございます。


福祉利用者の個別の相談にも乗りますし、NPO法人、福祉業界の方のQuestionにも積極的に答えていく所存ですので、お気軽に連絡して下さい。





 今回は、ホームレスの人でも生活保護は申請できるのってことです。



 なんでこんなテーマを選んだのかというと、


 最近ツイッターを見ていると、「ホームレスは生活保護受けられない」とか「役所からホームレスは申請を拒否された、役所〇ね」みたいなツイートが多いように感じたからです。


 結論から言えば、ホームレスだろうがなんだろうが、現に生活に困窮していて保護の受給基準に合致していれば生活保護は「必ず」受けられます。



 あと一言言うと


   役所も馬鹿ではない。


 毎年都道府県の監査があるので、ホームレスの人が来たから生活保護の申請を突っぱねたみたいな馬鹿なことは絶対しないですよ。




 生活保護受給されている人も偏見の目で見られ


 役所に勤めているケースワーカーも偏見の目で見られ





 ほんと、醜い制度ですね、生活保護制度。


 もっと皆さんには正しい知識をつけて色々考えてもらいたいです。





(1)ホームレスでも生活保護は受けられる


 冒頭でもお話ししましたが、ホームレスでも生活保護は受給できます。


 加えて、例えば広島に住民票がある人がなんらかの事情で上京して家もなくお金もなくなったので神奈川の自治体に生活保護を申請しても、神奈川県の自治体で生活保護を受給することが出来ます。



 なぜか。



 生活保護法19条で「居住地がないか、もしくは明らかでない要保護者にあたっては、保護の申請があった現在地で保護を受給することになる」という”現在地保護”の規定があるからです。



 この規定があるので、繰り返しますが、広島に住民票があろうがなんだろうが、神奈川が現在いる場所で実際に生活に困窮しているのであれば生活保護は神奈川県で受けられます。



(2)ホームレスが生活保護申請したときの役所側の対応


 これまた冒頭でお話ししましたが、役所には毎年原則1回、都道府県(もしくは厚生労働省)の監査があります。


監査とは、その福祉事務所がしっかりと仕事をしているのか確認し、していない場合には指導するといったものです。



 一般職員はそうでもないですが、査察指導員及び課長職は、この監査にびびってます。

極力監査で指摘されないよう、ケースワーカーを指導しています。




 もし役所が


 「ホームレスが生活保護を受給してきたから住所がないからダメって帰したぜ」


 なんていったら、監査でフルボッコにされます。


 これらのことを考えると、役所がホームレスの生活保護の申請を突っ張り返すことなんてあると思いますか?私はないと思いますけど。


 もしそんなことしたら、NPO法人や生活保護弁護団等が黙っていないですよ。一瞬で全国のニュースを独占するでしょうね。


 でもそんなニュースみたことありますか?最近ではほとんど見ないですよね。


「ホームレスは立場が弱いから、声を出せないだけで実際はたくさん起きているんだ!」


というなら、その知り合いの生活保護をはねられたホームレスを議員やNPO法人(例えばもやいとか)に案内して相談してあげてください。


役所はNPO法人だったり、議員等には弱いですから、すぐ通りますよ(保護の要件に合致していることが前提ですが)。




(2)ホームレスが生活保護を申請した後


 ホームレスが生活保護を申請した後、役所のケースワーカーは


・戸籍の請求をして親族の確認

・通帳を持っていない人が多いので、生活保護法29条による銀行調査

・とりあえずの施設の入所


 だいたい上のようなことを行います。

 戸籍は、ケースワーカーであれば公用で請求できます。生活保護法の29条とは、銀行等に要保護者の資産等をケースワーカーがみることができるという規定です。とりあえずの施設入所についてはこれから説明します。




(3)とりあえず入所する施設とは


 ホームレスで無事生活保護を受給することになった人は、自宅も何もないので、役所が用意する施設に入所することになります。


 この施設は、役所が運営しているものではなく、基本的に民間の組織(主にNPO)が運営している施設になります。


 生活保護の人が入る施設に基本的に個室はありません。4,5人部屋です。


 それで、生活費が生活扶助費の8.5割、住宅扶助費は満額取られる施設も多いので、被保護者の手元に残るお金はほとんどありません。食事も付きますが( ^ω^)・・・ですから笑



はっきり言って、施設は私ほとんど貧困ビジネスだと思っています。

これについてはまたおいおい語りますので楽しみにしててください。




(4)施設はつらいけれども…


 ただ、施設で数カ月、特に問題もなく生活ができれば、ケースワーカーのほうでアパートで生活するてはずを整えてくれます。


 頼めば物件を探してくれますし、初回入居時にかかる敷金等も限度額はあるものの支給してくれますし、手持ちの家具がない場合には約2,8万程度(一般基準、特別基準は4万ほど)を限度に家具代等の支給もしてくれます。


 もしホームレスで生活保護を申請して、現在生活保護を受給している方で、このブログを見ている人は、今いる施設はつらいと思いますが、腐らずやっていれば数カ月で普通のアパート生活になると思いますので頑張ってください(ほんと、施設って酷いですよね。施設について文句ある方もツイッター等でどしどし教えてくださいね)。



(5)施設利用はしたくないんだけど!!!


 基本的に、ホームレスで生活保護申請した人は、施設に入所することになると説明しました。


 でも、施設って結構劣悪なところが多いので、施設に入りたくない!でも生活保護受給したい、そうしないと死ぬ!って人もいると思います。


 あのね


 役所から勧められた施設に入所することは強制ではない


 んですよ。



 耳が不自由な人で他の同居者と暮らすことが出来ないから施設へは入所できないっていって訴訟を起こした生活保護受給者がいました。(大阪高裁の平成15年10月23日の判決です)。この生活保護受給者の主張は受け入れられています。


つまり、施設に入所しなくてもよい、と法の下で判断を下されています。


 その被保護者の事情にもよりますが、あくまでも任意みたいなので、本当に施設入所するのが嫌、入所したくない正当な理由もある!って人は、役所にきちんと伝えてみてはどうでしょうか。



(6)ちなみに…


 住居がない方が漫画喫茶やビジネスホテルに泊まるお金も役所から支出できますよ。


施設が嫌だから役所にアパートを探してもらってっけど、見つかるまでどうしたらいいの?って人は、満喫やビジネスホテルに泊まってみてはどうでしょうか。




 今回は、ホームレスでも生活保護を受給できるかについてでした。


 何か不明な点があれば、お気軽に連絡して下さい。

 結構私、暇しているので丁寧にお答えできますよ!


 ではでは。。。

 






 








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