劣悪な環境に居住する被保護者
ども。みんなの福祉.comの駿河です。
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劣悪な環境に居住する被保護者は
転居する事ができます。
具体的には
①住環境が著しく劣悪である事がCWの目で確認された時
②施設に入所している場合には、施設の施設長や処遇が著しく不適切な時
③居住を継続することが、被保護者の自立した生活の妨げになると実施機関において判断された場合
これらいずれかの場合には、役所のほうで居宅への転居もしくは他施設への転所を認めることができます。
なぜなら、①から③に該当するような住環境の場合、生活保護制度では最も大切な「被保護者の自立」を妨げるものだからです。
この場合、転居する際にかかる引越し費用や敷金などの初期費用も役所のほうで行えますのでご安心下さい。
ではでは。
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