障害年金を受給したい!


どうも。みんなの福祉.comの駿河です。
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  今回は障害年金について説明していきます。

  障害年金って非常に奥が深く、詳しく話すとかなり長く、煩雑になるので、要点だけ掻い摘んで説明します。

 
 まず皆さんご存知だと思いますが、障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。順に説明していきますね。


 ◆障害基礎年金


    障害基礎年金の受給資格は

 ①国民年金加入中の傷病により障害者になった人。その際、保険料が交付された期間や免除されている期間が、加入期間の2/3以上あることが必要となります。


②初診日(初めて障害者となった病気についての受診をした場合)が平成38年4月1日以前の場合は、①の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ受給資格を得られます。


③初診日において、20歳未満であった人についても、20歳に達した時から支給されます。


 以上の方々が、障害基礎年金の受給資格を得ることができます。




 これらに加えて、障害基礎年金をもらえる障害の範囲は

国民年金法という法律で定める、障害等級表(1,2級)に該当する障害に限られます!


 3級とかの場合には障害基礎年金は貰えないのでご注意下さい。
 

 障害基礎年金の年金額は、障害等級で変わりまして

 1級の場合 780900円×改定率×1.25

 2級の場合 780900円×改定率


 となります。



 また、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳に達した日の属する年度末までの間にある子(1級または2級の障害の状態にある子の場合には20歳未満)がいるときは、子の加算額を加算することになります。


 子の加算額は

 ①子の二人まで 各224700円×改定率

 ②三人目以降    各74000円   ×改定率


 で求められます。"各"ですからね。




◆障害厚生年金


    障害厚生年金の受給資格は、障害基礎年金の対象となる障害が、厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病により生じた障害である場合。
   つまり、厚生年金加入している時に、障害基礎年金の対象となる障害の原因となる傷病の初診日がある時ってことです。


  これに合わせて、障害厚生年金を受給できる障害等級の範囲は

 国民年金法で定める障害等級表の1,2,3級に該当する障害の場合です。


 障害基礎年金のみの場合は1級と2級まででしたが、障害厚生年金は3級も該当するので注意くださいね。



◆障害手当金


   障害厚生年金を受給するよりも比較的軽い障害の場合、つまり障害等級1級から3級までの障害には該当しないが、なんかしらの障害状態にある場合には、この"障害手当金"が支給されます。
 

  障害年金を受給できない、比較的軽い障害の場合にもお金をもらえるケースもあるんですよ。


  なお、障害年金の手続きには病院の診断書が必要になりますが、その診断書の費用は、生活保護の場合には役所から全額支給されますのでご安心ください。




   簡単にですが、障害がある場合に貰えるお金について書いていきました。

  これ以上詳しいことが知りたい場合には連絡して下さい。

  ではでは。
 
 

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