役所から紹介された職を断ると...
みんなの福祉.comの駿河です。
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今回は、役所から就労先を紹介されたがそれを受け入れなかった場合にどうなるのかを説明していきます。
最初のほうのブログ記事でも紹介しましたが、生活保護制度には8つの原理・原則があることはご説明しましたよね。忘れてしまった方は見返してくださいね。
その原理原則の一つを規定した、生活保護法4条1項には「活用できる能力は活用してください」みたいなことが記載されています。
すなわち、働ける能力があり、その機会もあるにもかかわらず働かない場合には、自身の就労できる能力の活用をしていないように解されます。
その場合、役所は「働いてください」という内容を記載した文書を被保護者に送付し、これに従わない場合には、保護の停廃止の処分を行うことが出来ます。
いかがですか。
働けるのに働かなかったからって保護打ち切りなんてあんまりだ!
役所の指示に従わないのは悪いと思うけど、現にお金がなく困窮しているのに見捨てるなんてさすが役人!最低だ!
とか思ってるんではないでしょうか。
これについて、生活保護別冊問答集というものには
国民は憲法27条1項により勤労義務を負っており、憲法25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるから、稼働能力があり、その機会があるにも関わらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避するものについては、生活保護法の最低生活の保障が及ばないとしても、憲法上問題ない
と記載されています。
つまり
働ける能力があり
働く機会もあるのにも関わらず
その者の能力の範囲内で役所から紹介された職業に就くことを拒む人は
生活保護法による最低生活の保障は及ばなくても仕方ない!
ってことなんですよ。
冷たいように感じるかもしれませんが、当然のことだと私は思っています。
①働ける能力があって
②働ける機会もあり
③役所から紹介された求人は、きちんと被保護者の能力の範囲内のもの
なのに、それをなぜか拒み続け生活保護を受給し続けるのは、生活保護法が目的とする「被保護者の自立」とは相反するものですよね。
生活保護を受給することを通じて、病気の治療等を行い、自立の準備が整えたら、はやく就労先を見つけて、複雑で面倒臭い生活保護制度からの脱却をしたほうが吉です。
ではでは。
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