親族が危篤、もしくは葬儀があり地元に帰りたいときのお金は?


どうも。みんなの福祉.comの駿河です。
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 神奈川県の某市で生活保護を受給しているAさんがいます。実家は愛媛県にあります。愛媛県に住むAさんの親族から、Aさんの親が亡くなり、近々お葬式があるとの連絡がありました。


 でもAさんは生活保護受給中の身。神奈川県から愛媛県に行くお金をねん出できるわけがありません。


 その場合、役所はAさんのお葬式の費用を支出することはできるのでしょうか。


 今回はそれについて説明していきたいと思います。



 結論から言えば…


  支出することが出来ます。



 ただ、亡くなったり、危篤になった親族が被保護者とどういった関係の人かによります。


 生活保護手帳では


 配偶者、3親等内の血族もしくは2親等以内の姻族が危篤に陥っている場合、もしくは、それらの者の葬儀に参加する場合で、実施機関がやむを得ないと認めた場合


 に、そのもとへ帰るお金を役所から支出できると定められています。



 原則的には


 ①葬儀もしくは危篤のための見舞いが終わって戻ってきたら、役所にかかった交通費の領収書を提出する。危篤の場合にはその親族が入院している病院名を伝え、死亡の場合には死亡診断書の写しも提出する必要があります。


 ②その領収書記載の金額を役所が支給する。


 といった形で、被保護者がいったんお金を建て替えることになります。



 が!



 そのその貯金もなく、先にお金をもらえなければ見舞いや葬式にいけない


 という人もいらっしゃいます。生活保護費は最低生活を保障する程度の金額しか支給されていないのですから貯金がなくても当然です。



 そういった場合には

 

 ①帰郷でかかることが予想される金額がわかる書類を提出(交通費計算サイト等のコピーでも大丈夫です)する。


 ②役所からお金を貰う。


 ③葬儀等から戻ってきたら、かかった交通費の領収書を役所に提出する。


 ④②で支給した金額と③で役所に提出した領収書の金額に差額がある場合には追加支給もしくは返還等の事務処理が行われ、清算がなされる。


 といったことも可能です。


 ではでは。

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